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任意整理による解決

 

ジン法律事務所弁護士法人では、2221件以上の借金問題の受任事例があります。

借金問題の解決方法には、任意整理(債務整理と呼ばれることも)、自己破産、個人再生などがあり、ジン法律事務所弁護士法人ではいずれの対応も可能です。

今回は、裁判所を使わずに借金問題を解決する任意整理について解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

任意整理とは

任意整理とは、各債権者との間で、過去に高い利息(グレーゾーン金利)を支払っている場合には、その精算をおこなうことで、借金を減額し、場合によっては過払金を回収し、残った借金について分割払いの合意をする交渉をするものです。

また、グレーゾーン金利の支払がなく、借金が減額されない場合でも、現時点での金額を和解金額として、これだけを分割払いで済むよう交渉し、合意を目指す手法でもあります。この場合、和解後の利息はかからないのが原則です。

任意整理による減額

サラ金、消費者金融、信販会社、商工ローンに対して、長期間高い利息を払い続けてきた方は、今の借金に充当することができ、借金が大幅に減ることになります。さらに長期間払っていると、過払い金が戻ってくる可能性があります。

取引の内容によっても変わってきますが、平均して7年程度の返済があると過払いになっていることが多いです。


過去に年18%を上回る利息を支払っていた場合には、現在、借金があるように見えても、大幅に減る可能性があります。

詳しくは、ジン法律事務所弁護士法人が運営する過払い金の相談サイト等をご確認ください。

任意整理の流れ

相談を受けてから、支払開始までの流れは次のようなものです。


① 弁護士に相談

弁護士がお客様の状況等をお伺いし、アドバイスいたします。

借金相談の方の初回相談料は無料ですのでお気軽に相談ください。

 

② 弁護士に依頼

無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

また、ご家族と検討するなど持ち帰って、後日、依頼ということもできいます。

弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 弁護士が受任通知を業者に発送

これにより、業者からの直接の請求は止みます。

この時点でカードを返還、銀行に借り入れがある場合、預金口座の残高が相殺、口座が凍結されます。

 

④ 業者から今までの取引資料を出してもらう

完済分も含め、これまでの取引履歴を全て出してもらいます。

 

⑤ 現在の元本額を確定する

利息制限法に従った計算をし、現在の元本額を確定します。

 

⑥ 交渉をして和解を成立させる

業者との間で和解交渉をします。

交渉により、和解がまとまれば、和解書を作成します。

 

⑦ 支払開始

和解内容に応じて、支払いを開始します。

和解成立後の分割払いの代行もご依頼いただけます。
振込代行は、振込手数料分を依頼者の負担とし、これを含めて手数料として振込1件につき1000円+消費税が必要となります

 


利息制限法計算の結果、一部の業者は過払い、一部の業者には借金が残っているというケースがあります。
その場合、過払い金を回収して返済にあてられる場合には、まず過払い金を回収していくことになります。
過払い金を回収しても、明らかに借金の返済に足りないような場合には、回収と上記手続を並行する場合もあります。


任意整理での支払回数

原則として、利息制限法で計算した元本額を3~5年間で分割支払となります。
業者によっては、支払期間を延長してもらうこともできますが、確実とまではいえません。


過去にグレーゾーン金利の支払がない場合には、借金は減額されないことになります。その場合、今の借金を5年間で分割、すなわち60回で分割して支払ができる家計の収支状況かどうかが重要になります。

全社が5年の分割払いに応じてくれたとしても、60回払いにした金額を支払えないのであれば、任意整理は難しいということになります。

たとえば、借金が300万円という場合、全社が60回払いに応じてくれた場合の月額支払は、300÷60の5万円となります。毎月の収入から、生活費を差し引いても、5万円の支払が難しいのであれば、任意整理は難しいことになります。

この場合には、さらに減額できる個人再生手続や、支払義務をなくす自己破産の利用を考えるのが原則です。

任意整理の可能性

数年前まで、任意整理は和解が成立しやすい環境にありましたが、最近は、無利息で分割払いに応じない貸金業者も出てきました。また、そもそも分割払いに応じないという対応をとる貸金業者も出てきます。業者の対応も時期によって変わってきます。

任意整理は1社1社との交渉ですので、和解に応じてもらえない業者がいる場合には、解決ができません。

そのような場合には、他の法的手段をとるしかなくなります。


また、一部の業者については、交渉がまとまるまでの利息や遅延損害金を求めてくることがあります。そのような場合、早めに支払を開始することで、トータルの支払い額を下げることができます。

そのため、全体の債権者を確認し、家計の収支状況から、どのような支払計画が進められそうか、資金繰りを見ながら交渉を進めることが重要となります。

弁護士費用について

弁護士費用として、
着手金(2万円+消費税)×件数
がかかります。
ただし、最低金額が(5万円+消費税)ですので、1件でも2件でも(5万円+消費税)となります。

弁護士費用については過払い金の発生が見込まれる場合を除き、2~3回までの分割は可能です。

また、業者との間で分割払の和解・合意ができた場合には、着手金と同額の報酬がかかります。


ジン法律事務所弁護士法人では、任意整理で減額分についての報酬はいただいておりませんので、当初より借金が減ったからといって報酬が余計にかかることはありません。

その他には、実費がかかります。

また、和解成立後の分割払いの代行も依頼される場合には、振込手数料分を依頼者の負担とし、これを含めて手数料として振込1件につき1000円(税抜き)が必要となります。


ジン法律事務所弁護士法人では、任意整理でも多数の解決事例がありますので、参考にしてみてください。

 任意整理ケース紹介

 


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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