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よくある質問

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新型コロナウイルスによる債務整理ガイドラインとは?

2020年12月1日から始まった新型コロナウイルス減収による自然災害債務整理ガイドラインの解説です。

これから債務整理、任意整理、自己破産、個人再生の相談をしようとしている人は、使えそうかチェックしてみる価値はあるでしょう。

動画での解説はこちら。

 

自然災害の債務整理ガイドラインの特則

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」というものがありました。

熊本の豪雨の被災者が、住宅を失ったのに住宅ローンだけ残ってしまうような場合に、これを使って救済されていました。

自然災害で被災を受けた場合に、特定調停手続きを利用して、一定の債務減免を受けられる制度です。

 

これを新型コロナウイルス感染症の場合にも適用する特則が作られ、2020年12月1日から適用開始となっています。

新型コロナウイルス感染症による、失業や収入・売上げの大きな減少があり、住宅ローンや事業資金等を借りている個人を救済するための特則です。

基本的な手続きは自然災害の場合をベースにし、想定される調停条項等に若干の変動があるという内容です。

 

この制度をうまく使えると、自己破産や個人再生等の法的手続によらず、特定調停手続を活用した債務免除が認められることになります。

 

債務の基準日

新型コロナウイルス感染症の影響に係る基準日は、2020年2月1日とされています。

2020年2月1日以前に負担していた債務、2020年2月2日~2020年10月30日までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入・売上げ等の減少に対応することを主な目的として貸付け等を受けたことに起因する債務が対象です。

政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付、民間金融機関における実質無利子・無担保融資のほか民間金融機関における個人向け貸付けも対象とされます。

10月31日以降の借り入れがあると対象外とされていて、借り換え等をする前に、この制度を検討しようと言われています。

対象債権者の範囲は、金融機関等(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、貸金業者、リース会社、クレジット会社及び債権回収会社並びに信用保証協会、農業信用基金協会等及びその他の保証会社)とされています。ただし、本特則に基づく債務整理を行う上で必要なときは、その他の債権者を含むこととするともされています。

 

対象になる人は?

ガイドラインでは、次のような要件が示されています。

・新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したこと。

基準日である2020年2月1日以前の収入や売上を比べて収入や売上等が減少してしまったことで、住宅ローン、事業性ローン等の対象債務を払えないこと、または近い将来払えなくなることが確実と見込まれることが必要とされています。

・弁済について誠実であり、その財産状況(負債の状況を含む。)を対象債権者に対して適正に開示していること。

手続きの中で財産目録等を提出しますが、虚偽申告はNG。

 

・基準日以前に、対象債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。

2020年2月1日以前に、遅れがあって一括請求されているような人は対象外です。ただ、そのような債権者の同意がもらえれば、良いという規定です。2月1日よりも前に遅れていたのであれば、新型コロナの影響ではないのでは、という話です。

 

・本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。

個人再生でいうところの清算価値のような話です。財産以上の支払いが原則として必要になりそうです。「など」の解釈が今後の運用では問題になりそうです。

 

・債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。

個人事業の場合には、一応、事業価値の説明が必要になりそうです。

 

・反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。

手続きの最初の時点で、この申告をさせられるようです。

 

・破産法第252条第1項(第10号を除く。)に規定する免責不許可事由がないこと。

破産法で免責不許可事由として問題になるのは、換金行為による不利益な債務負担、浪費、ギャンブル、財産不利益処分、詐術などですね。

除かれている10号は、過去の免責許可確定から7年以内、給与所得者再生の認可決定確定から7年以内という規定です。7年以内に2回めの自己破産をすることなどが不許可事由にされているのですが、これは除外。7年以内に破産があっても、このガイドラインは利用可能ということでしょう。

運用上は、この不許可事由をどこまで厳密に考えるかが問題になりそう。どの程度のギャンブルがあると使えないのか争われるかもしれません。少なくとも、クレジットカードで多額のFX支出等があったりすると反対されそうな印象を受けます。カードショッピングがあれば、どこまでチェックされるか気になるところです。

 

住宅資金特別条項

調停条項案の類型として、過去のガイドラインに住宅資金特別条項を含む調停条項案が追加されています。

個人再生では、住宅ローン条項を利用した再生計画案を作成することで、住宅ローンをそのまま支払い自宅を維持しながら、他の借金を減額して分割支払いという方法があります。

これと似たような、場合によっては、これよりも有利な結果となりそうな制度です。

 

特則では、債務者が住宅を手放すことなく生活や事業の再建を希望する場合、住宅資金貸付債権(民事再生法第196条第3号)について住宅資金特別条項(民事再生法第196条第4号)と同様の内容の条項を定める調停条項案を作成する方法によることができるとされています。

この場合の住宅資金貸付債権以外の債権の弁済期間は原則5年以内とするとされています。こちらも、個人再生で特別事情を主張して延長できる最大期間と同じです。

住宅ローン条項を使う個人再生では、裁判所の弁済許可をもらって手続中も住宅ローンだけは例外的に支払い続けることが多いです。

ガイドライン債務整理手続きでも、原則としてすべての債権者の支払を止めますが、住宅ローン条項を使うのであれば例外的に返済継続が認められています。

ただし、この場合、対象債務者は、全ての対象債権者に対し、当該約定返済の継続について通知することとされ、通知を受けた対象債権者は、通知を受けた後10営業日以内に、返済の継続に異議を述べることができるとはされています。この異議では、合理的な理由が必要とされます。

対象債権者から異議が述べられた場合や、住宅資金特別条項を含む調停条項案を作成しないことが確定したときは、住宅ローンの返済も一時停止し、全ての対象債権者にその旨を通知するとされています。

 

 

 

債務整理ガイドラインの流れ

この手続の流れは次のようなものです。


① 手続着手の申出

メインバンクに対して、手続着手の申出をします。

自分の借金を整理して、一番、元金が大きい債権者に対して、申出をし、着手同意をもらいます。

金融機関によって書式は異なり、このタイミングで、反社ではないとの申告書類など求められることが多いようです。

 

② 弁護士会に推薦依頼

着手同意をもらった後は、弁護士会に支援専門家の推薦依頼をします。

この手続では、登録支援専門家がサポートしてくれますが、その推薦を依頼する手続きです。

登録支援専門家はサポートしてくれるものの、公正中立な立場なので、名簿等で選ばれ、特定の弁護士に頼む、ということはできません。

自己破産での破産管財人に近いイメージです。

 

③ 支援専門家による債務整理開始申出

担当する支援専門家が決まると、債務者に通知がされます。

その後、債権者に対し、債務整理開始申出をします。

おそらく、このタイミングで、大まかな方向性について協議がされるはずです。住宅ローン条項を使う場合の話などもここで出しておく必要があるでしょう。

この申出により、債権者の返済は一時停止となります。

 

 

④ 支援専門家と打ち合わせ

その後に、登録支援専門家と打ち合わせをすることになります。

どのような調停条項を作るのかを細かく詰めたり、コロナの影響で収入が減ったことに関する資料、財産に関する資料、家計状況の提出等、自己破産や個人再生の打ち合わせに近いものが実施されそうです。

 

 

⑤ 調停条項案を提出

どのような減額案にするのか、支払い案にするのかという調停条項案を作成、支援専門家から債権者に説明して、同意を求めます

 

 

⑥ 特定調停

簡易裁判所に特定調停を申し立てます。

特定調停の管轄は原則として債権者の所在地なのですが、運用上、違う裁判所でも認められる可能性はあります。

期日に裁判所に行き、特定調停を成立させたり、決定をもらいます。

 

 

⑦ 支払開始

調停条項に従って、支払いが必要であれば、その支払を開始していくことになります。

財産処分が必要であれば、処分して代金を弁済にあてるなどの対応が必要となります。

どのような調停条項を作成したかによって変わってきます。

 

 

 

債務整理ガイドラインのメリット

こちらの手続きを利用した場合のメリットがいくつか報道されています。

・信用情報

まず、信用情報機関への登録はされません。

任意整理、自己破産、個人再生の場合には信用情報機関に登録されますが、こちらは登録されないものとされています。

 

・登録支援専門家の費用はかからない

サポートしてくれる登録支援専門家の費用はかかりません。

上記手続きを自分で行い、登録支援専門家のみのサポートで手続きを進める場合には、専門家への費用はかかりません。特定調停の費用は自己負担とされています。債権者の数に応じて金額は変わっています。

この手続全体に、代理人を付けたい、登録支援専門家以外のサポートが欲しいという場合の費用は自己負担となります。

代理人を付けて手続きを進める場合には、管財人の費用や個人再生委員の費用がかからないようなイメージでしょうか。

・財産を一部残せる?

債務整理ガイドラインのチラシ等では、財産を一部残せるとの記載があります。

ただ、要件の中で、清算価値基準のような話もあり、自然災害ガイドラインの熊本での運用とは異なる話のため、大幅に財産を残せるかと言われると、未知数です。

実際の運用を見てみないとわからないです。

 

債務整理ガイドラインの成功率

ガイドライン運営機関が公表している数字では、自然災害の被災者債務整理ガイドラインでは、

令和2年9月末時点で、専門家への委嘱数が1151件、債務整理成立件数が520件です。

現在、手続中の人もいるので、成功率としては5割前後といえそうです。

http://www.dgl.or.jp/utilization/

取り下げ等も多いようです。

成功しなかった場合に、自己破産や個人再生の利用をするということも想定されます。

 

今回のコロナ債務整理ガイドラインは、2020年12月に開始されたばかりの制度のため、今後の運用を見てみないと、どの程度のメリットがあるのか明確にならないところも多いです。

 

 

 

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