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給料ファクタリングはヤミ金?

2020年に入ってから話題が多い給与ファクタリングですが、やっぱりヤミ金でしたという話と、利用者の実態の数字を紹介します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.8

動画での説明はこちら。

 

給与ファクタリングとは?

給与ファクタリングは、給与を事前に換金できるとか、給料を前借りできるみたいな勧誘でされることがあります。

お金の流れを、実質年利で見ると、すごく高いという構造になってます。

年利数百パーセントから1000パーセント以上のケースもあります。

 

借主は本来会社から給料日に給料をもらいます。

これよりも早くもらいたい場合に、給与ファクタリング業者に債権譲渡したことにして、譲渡代金名目で受け取ります。

しかし、債権譲渡通知はされません。

給料は直接払が原則です。

 

そこで、給料日にこの債権を買い戻します。その代金名目で、借主は給与ファクタリング業者に、受け取った金額よりも高い金額を渡します。

手数料名目で加算されることもあります。


このようなお金の流れを見ると、実質的には普通のお金の貸し借りではないかと指摘されます。

 

金融庁の回答以後の動き

2020年3月には、この給与ファクタリングについて、金融庁から貸金業であるという回答が示されています。

民事裁判でも、そのような判決が出ています。

七福神に対する集団訴訟がされるなどの報告も出ています。

 

また、給与ファクタリング業者について、逮捕されたとの報道もされました。

当初は、貸金業法違反(無登録での営業)、その後、出資法違反で再逮捕されています。

利息が高い貸金業という前提の動きが、捜査機関に出ています。

 

返済不能

年利数百パーセント、1000パーセントという利率は、ヤミ金レベルであり、基本的には返済不能になります。

よほど収入が増える見込みがあるとか、短期間だけの利用でもなければ、このような利息をつけて返済するのは困難です。

ヤミ金が暴利行為として無効とされる所以です。

 

大阪いちょうの会

消費者法ニュースで、大阪いちょうの会が、給与ファクタリングに関する報告を出してくれていましたので、紹介します。

この大阪いちょうの会は、昔、ヤミ金融が全盛期で、流行っていた時期、かなり被害が拡大していた時期から活動している会で、ヤミ金被害者の救済、貧困問題などを取り扱っている会のようです。

そして、今回も、この給与ファクタリング問題にも取り組んでいるということです。

いちょうの会が、被害者からの依頼を受けて、給与ファクタリング業者に連絡したところ、給与ファクタリング業者は、

「あ、いちょうの会ですね」

と、すぐに話が伝わったそうです。

この反応を受けた担当者は、「なぜ、知ってる?いちょうの会は、そこまでメジャーな存在じゃないはず・・・。いちょうの会を知っているのは、過去のヤミ金業者ぐらいのはずだ。ということは、給与ファクタリングは、ヤミ金業者に違いない!」と確信したのでありました(若干、脚色あり)。

 

まあ、ヤミ金などの違法金利業者と無関係な業者であれば、いちょうの会なんてネーミングは知らないのが通常なのかもしれません。

ということは、少なくとも、この業者は、過去、ヤミ金業などで、いちょうの会に痛い目に遭わされた思い出があるのかもしれません。

給料ファクタリング業者=ヤミ金という一つの証拠になるのではないかと思います。

 

給与ファクタリング利用者の実態

このいちょうの会が、給与ファクタリング相談を受けるなかで、利用者にアンケートをとり、その実態を公表してくれています。

まだ新しい分野で統計データも少ないと思いますので、いくつか紹介しておきます。

詳しい話が気になる人は、消費者法ニュースをチェックしてみてください。

 

 

給与ファクタリング利用者の年代

給与ファクタリングについては、過去のヤミ金よりも若い人の利用が多いという結果でした。

20歳から34歳までの利用が57.6%とのことです。

半分以上が、この年代ということです。

若者の貧困化と、新しいサービスと謳っていたので、そういったサービスを取り入れやすい若手がまず被害に遭っているという構図かもしれません。

ちなみに、50歳以上は、1.9パーセント。

 

給与ファクタリング利用者の借入件数

次に、給与ファクタリング利用者が、何件の業者から借りているのかという件数のデータです。

たいていの相談者が複数の借り入れをしていました。

まあ、1回借りて利息を払うには、資金が不足するので、また手を出す、を繰り返すとそうなりますね。

1件での相談は9パーセント程度、一番多い数字としては2件、3件。そのあたりが約30パーセントというデータでした。

そこから件数が増えていくなかでも、それほどパーセンテージが減らず、9件や10件という人も合わせて10パーセント以上いるという結果でした。

法律相談でも、10件くらいまとめて相談に来るという人もいますので、少しずつ増えて、わけが分からなくなって相談、という人も多いのでしょう。さらに、完済業者を含めると、もっと多くなってくるでしょう。

ヤミ金でも、こんな感じの件数でした。

 

給与ファクタリング利用者の収入

利用者の収入についてもデータがありました。

手取り月収15万から19万円の収入の方が35.4%。

20万~24万円が39.6%ということでした。

全体の7割以上が、この収入帯です。

高収入であれば利用はほとんどないかと思いきや、30万円以上も10パーセントいます。

ただ、基本的には、収入不足での利用というデータです。

 

給与ファクタリング以外の借金

給与ファクタリング利用者は、他の借金もあります。


サラ金やクレジット、銀行ローンなどからも借りている人が多いようです。

データでは64%でした。

目の前の給与ファクタリング問題の解決だけではなく、全体の債務を整理したほうが良さそうな状況です。

 

給与ファクタリングの債務整理歴

ただ、すでに債務整理の経験がある人も多いです。

67%が何らかの債務整理経験があるという回答。

例えば、自己破産をした人も30%、個人再生も9%~10%。

任意整理も27%という数字です。

 

債務整理だけでは、根本的な解決になっておらず、さらに高利業者に苦しんでいる図式です。

根本的な家計収支改善ができていないと、こうなってしまうのですね。

債務整理だけではなく、家計収支改善、突発的事態のための蓄えまでできるような生活環境変化が必要でしょう。

 

以上が、統計データの紹介でした。詳しい数字をチェックしたい人は、消費者法ニュースをチェックしてみてください。

 

給与ファクタリングの解決方法

給与ファクタリングでは、集団訴訟なども起こされています。

ヤミ金と同じ理論構成で裁判を起こしています。

ヤミ金に関しては最高裁判決が出ています。

それによれば、給与ファクタリング業者から受け取った金額の支払い義務はない、暴利行為のため、返さなくて良い、業者に返したお金は、過去にさかのぼって不当利得として返還請求ができるというものです。

交渉だけでこのような解決ができる業者は徐々に減ってきています。

このような請求で訴訟を起こすか、交渉での解決を試みるかという選択になってきています。

 

 

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