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シーエスジーの消滅時効ケース紹介

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債務整理の事例

 

シーエスジーの消滅時効例

株式会社シーエスジーの消滅時効援用事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.11.29

株式会社シーエスジーに関して債権譲渡通知が届いたとのことでした。

株式会社Tsuiteruからの譲渡通知でした。

債権譲渡通知は、お金を貸していた債権者が変わったという通知です。

この通知が、旧債権者からされると、お金を払う場合にも、新債権者に対してする必要が出てくるのです。

消滅時効の調査の場面では、このような債権譲渡通知が何回もされていて、現在の債権者が特定できないこともあります。

シーエスジー債権譲渡

 

債権譲渡と受任通知

消滅時効の主張をする場合でも、通常は、債権調査をします。

そのため、弁護士からの受任通知を送り、過去の返済記録などを開示してもらうことになります。

この受任通知の送り先は、依頼時に決めてもらう必要があります。

近いところで、債権譲渡通知を受け取っているような場合には、その通知を持ってきてもらえれば、どこに受任通知を送ればよいかわかりやすいです。

これに対して、そのような通知もない場合、実際の債権者と、把握している債権者が違っている場合もあります。

すでに債権譲渡をした旧債権者宛に受任通知を送った場合、ほとんどの会社では、債権譲渡をした新債権者を教えてくれたり、そちらに受任通知を回す対応をしています。

しかし、債権譲渡自体が、何年も前に行われていたり、なかに倒産している金融機関がいたりすると、新債権者が分からないということもあり得ます。

債権譲渡通知を受け取った場合には、早めに相談した方が良いでしょう。

 

 

日立信販株式会社の債権の消滅時効

今回は、債権譲渡通知を受け取って間もないタイミングで相談がありました。

もともとの債権者も日立信販の債権ということで、借入自体は間違いがないとのことでした。

元金は約19万円、遅延損害金を含めて約137万円の請求がありました。

支払を止めているのが、約30年前という債権でした。

裁判等もされておらず、何回も債権譲渡されていることから、シーエスジー側も消滅時効の援用については反論がありませんでした。

連絡のうえ、消滅時効の援用通知を送り、支払義務はなくなっています。

シーエスジー消滅時効援用

このような消滅時効援用の手続きをしないと、債権者によっては、30年以上も、督促状等が届くことになります。しっかりと援用手続きをしておいた方が良いといえるでしょう。

 

シーエスジーとは

シーエスジーは札幌に拠点を置く貸金業者であり、債権回収会社(サービサー)として法務大臣の許可を受けて営業しています。

自社で貸付けを行う一方で、他社から長期間滞納されている不良債権を譲り受けて請求することも多いです。

シーエスジーから直接借り入れをしていなくても、請求書や督促状が届くことがあります。今回のように債権譲渡がされている場合や、債権回収を委託されている場合です。

聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と決めつけて無視したり、放置しないように注意が必要です。

ただ、シーエスジーからの請求は、譲り受けている債権のほとんどが10年以上返済されていないものばかりという声が多いです。そのために時効の可能性が高いものとなっています。
シーエスジーの請求書や督促状は、さまざまなタイトルで送られてきます。

元の債権者についても、ナイス→アエル→クリバースという事例もありました。

 

消滅時効の可能性

借金の返済が滞っていると、債権者からの請求や督促が続きますが、一定の期間が経過すると、その債権は時効により消滅する可能性があります。

時効とは、一定の期間行為をしないことにより、法律上の権利が消滅することを指します。貸金業者の借金の場合、一般的には債務の存在を認める行為(承認)や返済を行わない期間が5年間続くと、その債務は時効により消滅します。

しかし、時効の成立は自動的には認められません。

債務者が自ら時効を主張する必要があります。これを援用といいます。

消滅時効は援用して、その効果が発生します。

したがって、時効期間が過ぎているにも関わらず、それを主張しないまま返済を続けてしまうと、その返済は無駄になるほか、時効の主張ができなくなってしまいます。

時効の成立を防ぐために、債権者が債務者に対して債務の存在を認めさせる行為(承認)をするよう仕向けることもあります。このような承認行為には、返済行為や債務の存在を認める書面の提出などがあります。

 

消滅時効の援用手続き

借金の時効を援用するためには、一定の手続きが必要です。

まず、時効が成立していることを確認するために、借金の詳細を把握することが重要です。

借金の金額、借りた日付、最後に返済した日付、債権者からの連絡内容など、具体的な情報を集めることから始めましょう。これらの情報をもとに、時効が成立しているかどうかを判断します。

次に、時効の援用を行うためには、債権者に対してその旨を通知する必要があります。

これは、内容証明郵便などの形で行われます。

内容証明郵便は、郵便局から発行される公的な証明書で、送信者の意思表示が相手に届いたことを証明できる方法です。

時効の援用をすることで、借金については、法的に返済義務がなくなります。

債権者からの通知や連絡も来なくなります。

消滅時効の流れ

債務の承認と時効の中断

債務の承認は、時効の成立を防ぐための一つの手段です。

債務の存在を認める行為を行うことで、時効の期間がリセットされます。これは、債権者にとっては有利な手段であり、債務者にとっては注意が必要なポイントとなります。

債務の承認は、具体的には返済行為や債務の存在を認める書面の提出などがあります。

返済をするのは、債務があることを認めることが前提なので承認とされます。

長期間、払っていなかった債務を払う場合には、まず時効期間のチェックをしてからの方が良いのです。

 

自宅訪問とその対処法

債権回収会社からの自宅訪問は、借金を抱える多くの人々にとって大きなストレスとなります。

まず、債権回収会社が自宅訪問を行う際には、あらかじめ訪問の予定を通知することが多いです。自宅を訪問するにしてもコストがかかるので、通常は、突然、訪問するのではなく、郵便などが届くかどうか確かめるでしょう。

郵便物の中には、訪問予告書というタイトルのものもあります。

時効期間が過ぎていても、訪問されることはあります。訪問され、そこで債務承認をしてしまうと、時効の援用が難しくなる可能性が高まります。

シーエスジー訪問

自宅訪問に対する対処法として、訪問拒否をすることもできます。債務承認を求められたら、弁護士に相談するなどと伝え、その場で書類にサインなどしないようにしましょう。

訪問予告が来たら、なるべく早めに消滅時効の調査をしておいた方が無難でしょう。

 

 

シーエスジーからの督促について、時効手続の依頼をご希望の方はぜひご相談ください。



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